女性活躍推進法に基づき、以下の通り情報を公表致します。
「男女の賃金の差異」
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全労働者 | 84.7% |
正職員 | 93.6% |
パート・アルバイト等 | 101.7% |
対象期間:令和6事業年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
パート・アルバイト等:パートタイマー、アルバイト、契約職員、嘱託職員を含み、派遣社員を除く。 なお、パートタイマー、アルバイトについては、フルタイム労働者の所定労働時間(8時間/日)を もとに人員数の換算を行っている
労働者に占める女性労働者の割合
69.4%
男女別の育児休業取得率
女性:100%
男性:50%